2021-04-09 第204回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
組織保全のための組織であっては決してならなくて、今おっしゃっていただいた、平和を希求し、治安、防衛という意味から組織があるということで、組織の割りつけとか縦割りというのは官僚機構にもあるわけですけれども、自衛隊の中の隊あるいは海上保安庁さんとの組織論みたいなところも、我々はこの昭和天皇陛下のお言葉というのを深く理解する必要があるかということを、まずちょっと、僭越ですけれども、申し上げさせていただきたいというふうに
組織保全のための組織であっては決してならなくて、今おっしゃっていただいた、平和を希求し、治安、防衛という意味から組織があるということで、組織の割りつけとか縦割りというのは官僚機構にもあるわけですけれども、自衛隊の中の隊あるいは海上保安庁さんとの組織論みたいなところも、我々はこの昭和天皇陛下のお言葉というのを深く理解する必要があるかということを、まずちょっと、僭越ですけれども、申し上げさせていただきたいというふうに
今日は、昭和天皇陛下のお手紙をちょっと読ませていただいて、ここから我々は何を学べばいいかというようなところから入らせていただいて、前回の質疑の積み残しとか、あるいは今日の法案審議に、サイバー問題とか、柿沢さん随分突っ込んでくださっていましたけれども、質疑できればというふうに思っています。
○渡辺喜美君 昨日も申し上げたように、昭和天皇陛下の相続のときには四億円を超える税金をお支払いになっている。内廷費はそんなにありませんね。ですから、これはいろいろな、いざというときの出費のために積まれておかれる、本当につつましい生活をされて節約をされる。でも、その節約をしているとこれは金融資産だといって課税対象になるわけでしょう。違いますか。
○渡辺喜美君 先ほどの続きでありますが、私の地元の那須の御用邸に行きますと、昭和天皇陛下のお人柄がしのばれるような大変しもた屋風のお屋敷になっております。木造建築で、築何十年でしょうかね、もう戦前の建物ですよ。 日常の生活は内廷費というところから支出をされるわけでありますが、相続税の納税資金として内廷費を充てることは可能ですか。
でも、お手元に配ってありますこの新聞記事のように、昭和天皇陛下の財産を相続された今上陛下、四億二千八百万円税金を払われている。 憲法三十条には、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」と書いてありますが、天皇陛下は国民に入るんでしょうか。
私も、昭和天皇陛下の御崩御の深い悲しみとともに、新しい御代が始まることを感慨深く思った記憶がございます。印刷物などの事務的な問題とは別に、大喪の礼など、はっきりとした、いわゆるわかりやすい区切りがない中で御代がかわる、この際に、我々国民の心の持ちようが大切だろうと考えております。
何せ、南シナ海、日本のエネルギー、日本はもう石油、昭和天皇陛下がお話しになったように、大東亜戦争、石油で始まり石油で終わったと、こうおっしゃっておられる。日本は、このエネルギー問題、もう最も大事なんです。なので、この南シナ海は本当に日米共同で海洋国家として守るべき生命線だというふうに考えております。 さて、最後の質問になります。この間……
また、大きな意味では、日本国の行く末に係ることで直接国民に語りかけたのは、実は、昭和天皇陛下の、終戦時に録音レコードでラジオから流れたいわゆる玉音放送以来。今回は録画ビデオという、時代の流れで手法は違えども、今上陛下のお心は、昭和天皇陛下の当時の決意と同じく、強い意思を持ったお言葉であると私は認識しております。
これは、「昭和天皇陛下を銃殺する絵」と。何で銃殺するのか。これは、慰安婦たちをレイプした罪だと、最高責任者だと。こんな絵を登録しようとしている。「私が拉致された日」、これは元慰安婦の人が描いた図です。
次に、女性国際戦犯法廷、これも前にも紹介させていただきましたけれども、これは平成十三年の一月三十日に放送された番組で、この女性国際戦犯法廷、被告は誰かというと、昭和天皇陛下なんですね。昭和天皇陛下を、いろいろありますけれども、強姦による罪で、この法廷は最終的には死刑というような判決を宣告したんですけれども、これはとんでもない反日集団の茶番劇なんですね。これをNHKは大々的に報道した。
私も一歳の子供に説明するときに、この日何なのと、それは昭和天皇陛下のとしますよ、やはり常識的に考えて、まだ今は通じませんけれども。説明文も大事です。それによって式典とかの内容も変わると思いますから。なので、昭和天皇という文言を入れた説明にすべきではないかと思うんですが、いかがでしょう。
○田沼委員 よくわかりますけれども、やはり、昭和天皇陛下がおられたことのありがたさ、特に、終戦前後のあの勇気ある振る舞いというのは、私たち国民全員が知るべき歴史だと思うんです。だから、ここで天皇という言葉をぜひ避けないでいただきたいなと、これは長官に言うことじゃないかもしれませんが、それを啓発していきたいと思いますので、どうか御理解、非常に強く思っていますので、よろしくお願いをいたします。
さて、今年になりまして、平成二十年、本当に平成になって二十年になるのかなと、昭和天皇陛下の大喪の儀に私も出席をさせていただきましたが、本当にあのことの印象というのは大変強烈でございますが、あれからもう二十年たつのかなと。
この点については、皇太子家と秋篠宮家だけの子孫を皇族とする、いわゆる直宮家永世皇族案、あるいは二番目に、血縁の遠近で一定の線を引く案、三番目に、長子だけに宮家設立を認める長子限定案、四つ目に、昭和天皇陛下系に認める案などが考えられますが、これからの議論にしたいと思って、今ここでは結論を出しません。 次に、女性天皇後の皇位継承順位が問題になります。
こういうことでありますから、そのとき、昭和天皇陛下御自身が人という意識を持っておられて、「人もかくあれ」と、人間として、松と同じように、このようにありたい、自分もこのようにありたい、こういう趣旨で言われたのか。それとも、国民全体に対して「人もかくあれ」というふうに言われたのか。
私が救いに思うのは、昭和天皇陛下御本人が責任を自覚していたということなんですね、むしろ。周りの人は寄ってたかって免責という議論をしますけれども、あの方がこういう、私はどうなってもいいと申し出たと言われていますよね。その言葉を私は信じたいですけれども。 繰り返します。法的責任論については、御専門家の先生もたくさんおられるので細かな議論は可能だとは私も思います。
だから本当に変な言い方ですけれども、大喪の礼で鳥居を外したら昭和天皇陛下は、成仏という言葉変ですけれどもあえて崩して使います、成仏してないんじゃないかと。こういう不自然なことはしないでも説明がつくと考えます。 以上でございます。
○鈴木(俊)委員 今回の法律案、四月二十九日、昭和天皇陛下のお誕生日、天皇誕生日を昭和の日に変える、みどりの日を昭和の日に変えるということでございます。この天皇についてでございますが、発議者は天皇についてどのようにお考えになっておられるのか、お伺いをしたいと思います。
私どもいろいろ考えました点でございますが、一つは、昭和天皇陛下の崩御に際しての弔意奉表につきましてはさきに一月七日に閣議決定がなされておりまして、年賀はがきを発行すること自体は国の機関として差し控えるべき事項だということにはなっていないこと、また、哀悼の意を表すべき期間も終え、今日までその後相当の期間が経過しておるということでございます。